大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1797 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人服部芳太郎の上告趣意について。

原審は原判決挙示の証拠により被告人が買受けた物品が盗賍品であることを確定

しているのである。即ち判示第一の物品はAが実父のB方から盗んだものであり判

示第二の物品はCが自家から盗みだしたものであることは証拠から明らかである。

そして窃盗犯人が盗難被害者の直系卑属であることは免責の事由になるだけであつ

て少しも窃盗罪の成立を妨げるものではないから親族相盗の場合でも賍物たるの情

を知つてこれを買受ければ故買罪が成立することは疑のないところである。然らば

原審が右と同一解釈の下に賍物故買罪をもつて被告人を問擬したことは正当である。

次ぎに論旨はA及びCの所為は窃盗を以つて目すべきものではないと主張するけれ

どもそれは原審が証拠によつて認定した事実を誤なりと主張するものであつて採用

することはできない。それゆえ論旨はその理由がない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 草鹿浅之助関与

昭和二四年一一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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